こんにちは、ゆたかです。
今回は、消費税の計算の仕組みついて簡単に解説していきます。
消費税の概要
消費税は日本では平成元年から始まった税金です。
年金、医療・介護、少子化対策のために、より多くの国民から少しずつ負担させるためのものです。
最初は3%でしたが、そこから5%→8%と上がっていき、令和元年10月からは10%に引き上がりました。
消費税は間接税と呼ばれるもので、負担者と納税者が異なる税金です。
消費者はお店に消費税を預け、お店が国に消費税を納付するという意味ですね。
所得税や法人税、相続税のような他の国税は直接税と呼ばれ、負担者と納税者が一致しています。
また、一般的に消費税と呼ばれていますが、レシートとかを見ると、
「消費税等」と書かれていることが分かります。

「等」って何?消費税以外に何があるの?
と思うと思います。
ズバリ、地方消費税のことを指します。
実は10%の消費税等のうち、7.8%は国税である「消費税」、2.2%は地方税である「地方消費税」です。
ちなみに、軽減税率の8%の内訳は消費税が6.24%、地方消費税が1.76%となっています。
税率が引き上がる前の8%の内訳は消費税が6.3%、地方消費税が1.7%です。細かいですよね。
消費者にとってはそんな内訳を意識することはないですが、
納付額の計算上は、分離して考える必要があります。
まず国税部分の税額を計算してから、最後に地方税部分の計算をするからです。
次の項で簡単な計算方法を解説します。
簡単な計算式
これが、計算式です。
図解していきます。

上記図での事業者Bについて見ていきます。
まず、事業者Bは事業者Aから商品を1,100円(本体:1,000円、消費税等:100円)で仕入れます。
次に、事業者Bは消費者に対して商品を2,200円(本体:2,000円、消費税等:200円)で売り上げます。
この状態だと、事業者Aは100円、事業者Bは200円消費税等を預かっていることになります。
AとBが預かった消費税等をそのまま国に納付してしまうと、100+200=300円が国に納税されることとなります。
あれ、おかしいですね。消費税の負担者は事業者ではなく消費者のはずです。
消費者が負担した200円が国に納税されるのが正しいですよね。
これは、事業者Bが100円多く負担してしまっていることになります。
ここで、消費税の計算式が出てきます。
事業者Bは1,100円で商品を仕入れて2,200円で売り上げているので、
売上に係る消費税額は200円、仕入に係る消費税額は100円ということになります。
したがって納付する税額は、200 – 100 = 100円となります。
これにより、事業者Aは100円、事業者Bも100円を国に納税することとなるので、
合計の200円が、最終的に消費した消費者の負担額である200円に一致するというわけです。
取引の種類

簡単な計算式は分かったけど、結局どんなものに消費税がかかってるの?
こう思うのではないでしょうか。
全ての売上に消費税が含まれているんじゃないかと思う人もいますが、実はそうではありません。
その辺のお店での商品には明らかに消費税が含まれていますが、
今住んでいるアパートの家賃などには消費税は含まれていません。
このように、どんなものに消費税が課されるかは細かく決められています。
この項では、消費税がそもそもどんな取引にかかっているのか解説していきます。
こういった取引区分があります。
- 課税対象外取引(不課税取引)
- 非課税取引
- 免税取引(0%課税)
- 課税取引(7.8%課税)
それぞれにいろいろな条件があり、それを潜り抜けて最終的に残ったものに消費税は課されます。
順番に解説していきます。
課税対象外取引(不課税取引)
その取引に消費税が含まれるかどうかの一番最初の判断基準は、
そもそもその取引が「課税の対象」かどうかという基準です。
課税の対象になり得るための4つの条件があります。
その条件とは、
- 国内における取引であること
- 事業として行われるものであること
- 有償で行われるものである こと
- 資産の譲渡・貸付または役務の提供であること
これらになります。
まずこの条件全てを突破したものが課税の対象となります。
詳しくはまた別の記事で解説していきます。
逆に、これらの条件に一つでも合致しなかった取引は課税対象外取引となり、
消費税の計算上、基本的に使用しない数字となります。
非課税取引
課税の対象となった取引のうち、以下のものは消費税が課されません。
最初は一旦飛ばしてOKです。
- 土地の譲渡・貸付
- 有価証券及び支払手段の譲渡
- 利子及び保険料を対価とする役務の提供等
- 一定の者が行う郵便切手類、印紙・証紙の譲渡
- 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
- 国等が行う一定の事務に係る役務の提供
- 外国為替業務に係る役務の提供
- 医療・療養に係る資産の譲渡等
- 社会福祉法に規定する社会福祉事業として行われる役務の提供
- 身体障害者用物品の譲渡・貸付
- 助産に係る役務の提供
- 埋葬料・火葬料を対価とする役務の提供
- 授業料・入学金・入学検定料などと対価とする役務の提供
- 教科用図書の譲渡
- 居住用としての住宅の貸付
かなりズラズラ並べましたが、詳しくはまた別の記事で解説します。
簡単に言えば、こういうものに消費税を課すのは可哀想といったものの項目だったりします。
これらに該当するものは消費税が課されませんので、
これに当てはまらずに潜り抜けたものは次の項に進みます。
免税取引(0%課税)
いよいよ、消費税が課されていきます。
とはいえ、「免税って消費税含まれてないよね?」と思うでしょう。
その通りです。
しかし、あくまで0%課税されているという考えです。
後々の計算のためには、非課税取引とは明確に区分しなければいけないため、注意が必要です。
ここまで潜り抜けてきた取引のうち、以下のものは消費税が免除されます。
- 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡・貸付
- 外国貨物の譲渡・貸付
- 外国貨物等に係る荷役・運送・保管などの役務の提供
- 国際輸送・国際通信・国際郵便・国際信書便
- 船舶運航事業者等に対して行われる外航船舶等の譲渡・貸付又は修理など
- 非居住者に対して行われる特許権などの譲渡・貸付
- 非居住者に対して行われる役務の提供で、国内において直接便益を享受するもの以外のもの
こちらもズラズラ並べましたが、詳しくは別の記事で解説していきます。
簡単に言えば、海外への輸出だったり、国内と海外をまたぐようなサービスのことですね。
これは、国内外での二重課税を防ぐ目的があります。
輸出する商品に日本の消費税をかけたら、
海外の消費者が自国の税と日本の税を負担することになり、よろしくないといったことです。
これらにも当てはまらないものは、いよいよ消費税がかかります。
課税取引(7.8%課税)
ここはあまり説明が要らないですね。
これまでの条件に当てはまったり、当てはまらなかったものだけがここに行き着きます。
図でおさらいしていきます。
まず取引のうち、国内において事業者が有償で行う資産の譲渡・貸付またはサービスの提供であれば、
課税対象取引になります。
その後、前の項で挙げた非課税の要件に当てはまらなければ、課税取引となります。
最後に、免税の要件に当てはまらなければ、7.8%課税取引となり、
僕たちがその辺で購入したりしている商品ということになります。
最終的に残ったこの7.8%課税取引の金額を主に用いて、消費税額の計算をしていきます。
あとがき
ざっくりと消費税の計算の仕組みを見てきましたがいかがだったでしょうか?
課税の対象となるもののあたりでこんがらがってきたと思います。
これから、各論についても随時記事をあげていきます。
消費税法を学んだり、自分でもざっくりと計算してみたいといった
駆け出し事業者に向けて有益なものとしていきたいと思います。
駆け出し事業者と言いましたが、
実は事業を開始したばかりの小規模な事業者は、最初は納税義務がなかったりします。
また、消費税法は、生まれたばかりの時は単純な税法でしたが、
頭の良い人たちがありとあらゆる節税スキームを考え、ちょっと悪質な節税方法をやってきたので、
その穴を埋めるためにどんどん条文が改正されていき、今ではわりと複雑になっています。
その辺の話もおもしろかったりするので、今度紹介していきます。
それでは、また別の記事で!
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